■定期調査って?!
今日は、建物の健康診断のお話です。
■特殊建築物ってご存知でしょうか?!
簡単に言うと多くの人が使う建物のことです。
建築物の中でも、劇場、映画館、ホテル、共同住宅、
学校、百貨店、バーなど不特定多数が利用するもの
(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)
いったん火災が起こった場合、大惨事になるおそれが
あります。建物の所有者、監理者には、常に建物を
安全な状態で維持しておく義務が生じます。
■定期報告制度はご存知でしょうか?!
建築物は、人の体と同じように生きています。いつまでも
安全で快適であるためには、定期的に
うける必要があります。 建築基準法では、
1.特殊建築物
2.特殊建築物に設ける建築設備
3.昇降機・遊戯施設等
の3つについて、その所有者・管理者が※専門技術者に定期的に
点検してもらい、結果を特定行政庁に報告するように義務付け
られています。
これが“定期報告制度”であり、建築物やその所有者の安全を確保し、
災害を防止するための制度です。
最近、調査内容が変わり、講習を受けてきたので
そんな建物の維持管理のお話をさせていただきました。
建物によって2~3年に1回行うこととなっております。
何かあった場合、所有者、監理者に安全義務違反と
ならないように、特殊建築物の所有者、監理者の方は
定期的な建物の健康診断をお受けすることをお勧めいたします。
あなたの管理している建物は大丈夫でしょうか!?
感謝
※専門技術者
定期報告の資格者(1級、2級の建築士で講習を受けたもの)