住宅瑕疵担保責任履行法について
住宅瑕疵担保責任履行法について講習会が行われると
耳にしまして、行って参りました。
一般の方で、「瑕疵(かし)※1」と聞いて、ピンと来る方は少ないかもしれません。
※1:瑕疵(かし)とは
住宅として通常期待される品質や性能を欠いている状態のこと
民法的には、契約どおりに施行されていないことと解釈されます。
平成21年10月以降に引渡しされる住宅について
建設業者及び宅地建物取引業者は
住宅瑕疵担保に関する「保険契約」や「供託」
が義務付けされる法律が施行されようとしております。
建設業登録のない方については、今のところ対象外のようです。
確かに安全・安心を届けるためには必要なことと認識して
おりますし、基本的スタンスもそのようなところに置いて
はおりますが、地場の工務店さんや大工さんには、少なからず
影響を及ぼすことでしょう。
建築基準法の改正、品確法、住宅瑕疵担保履行法・・・
規制が厳しくなることで、私の住む田舎の住宅まで
建てづらい状況に陥っております。
今まで許されてきたことが、許されなくなることが多々
起こり、私たち建築士でさえ、日々国土交通省の解釈
に一喜一憂している日々が続いております。
一般の方には、何処までそのことが伝わっているのか・・
品質を確保しながら、自分の責任で人に迷惑をかけない
ことであれば、そこまで規制するのには疑問が残ります。
伝統的な町並みを残すところなんてどうなってしまうのか・・・
怖いです。
建築確認に関連する業務量は、年々増すばかりです。
中でも、構造設計担当者においては、適合判定になろうものなら
一昨年までの通常の2.5倍程度の業務にならざるを得ない状況です。
建築規制は何処へ向かうのか・・・・